よくある質問

土地登記に関するよくある質問

分筆登記はどんなときに必要なのですか?
土地の一部を分割して売却したいとき、遺産相続が発生して兄弟で土地を分けたいとき、共有名義の土地を分割して単有名義にしたいときなどです。
土地の一部を隣地の方に売りたいのですが、どうすればよいでしょうか?
手続きとしては、測量、分筆登記した後、売却の対象となる土地を所有権移転登記することになります。この場合権利部分は司法書士の先生にお願いする形になりますが、提携先のネットワークをご紹介いたしますので、着手前から登記完了までトータルでサポートさせて頂きます。お気軽に一度ご相談ください。
登記簿上の面積と実際の面積が違うって、そんなことあるのですか?
登記されている面積は、明治時代に行われた地租改正事業に基づいて測量された面積が反映されている場合もあるので、公簿(登記簿)面積と実際の面積は必ずしも合致しているとはいえません。
地積更正とはそもそも何ですか?
登記簿面積と実際に測った面積が異なっている場合に、正しい面積に直す登記です。(土地分筆登記の前提として行う場合もあります。)

建物登記に関するよくある質問

新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?
新しく家を建てたときは、「建物表題登記」の申請を法務局にする必要があります。
「建物表題登記」をすることにより、建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造など、建物を識別するために必要な事項が不動産登記簿の表題部に記録されます。
建物を取壊しましたが、登記が必要でしょうか?
建物を取壊した場合、取壊しの日から1ヶ月以内に建物滅失登記をしなければいけません。これをそのままにしておくと、建物がなくなったのにもかかわらず、登記記録だけが残ってしまうことになります。
大幅に変更のない増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要があるのですか?
軽微な増築・一部取り壊しの場合であっても、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。
建物は境界線からどれくらい離れていないといけないの?
境界線ぎりぎりに建物を建築してしまうと、日照やプライバシーの面で問題が発生します。
ですから、民法では『建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければならない。』と規定しています。

測量や境界に関するよくある質問

お隣が筆界確認書を持って来ましたが、納得できません。越境しているようです。
わたしたち土地家屋調査士の出番です。ぜひお気軽にご相談ください。山梨県内であれば出張対応もいたします。
境界はどのように決めるのですか?
隣接する土地の所有者に必ず立ち会ってもらい、現地で確認します。双方が納得の上で境界を決めたら、永続性のある境界標を固定します。
さらに、境界を記した測量図と双方の確認印を押した境界確認書を作成します。
境界標がなくなってしまいました。どうしたらいいですか?
境界標は、道路工事や電柱工事、土砂崩れなどで動くこともあります。定期的にチェックし、なくなっている場合は、境界確認書などの資料を元に復元します。
まずはわたしたち土地家屋調査士に相談してみてください。
立会いは所有者本人でなくても、構わないでしょうか?
所有者本人の立会いをお願いします。(原則)しかし、止む終えない事情がある時は、家族・代理人でも構いません。その際は、境界確認に関しての委任状等が必要です。
境界立会いに要する時間はどれくらいですか?
だいたい、1件当たり15分~20分程度あれば終わります。境界石が埋設されていなかったり、トラブルがあるような場所では、時間も掛かります。また状況に応じ、再度の立会いを求めるような事もあります。